第1条 |
(名称)本会は岐阜県立岐阜高等学校同窓会と称する。 |
第2条 |
(目的)本会は会員相互の親睦を図り併せて母校の発展に寄与することを以て目的とする。 |
第3条 |
(組織)本会は次の会員を以て組織する。
○ |
正会員
岐阜県岐阜中学校卒業生
岐阜県岐阜高等女学校卒業生
岐阜県岐阜第一中学校卒業生
岐阜県岐阜第一高等学校卒業生
岐阜県岐阜女子高等学校卒業生
岐阜県立岐阜高等学校併設中学校卒業生
岐阜県立岐阜高等学校卒業生
その他役員会の議を経て、会長の承認した者 |
○ |
特別会員
現職員・旧職員 |
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第4条 |
(役員)本会は次の役員をおく。
名誉顧問・顧問 |
若干名 |
役員会に於て推挙する。 |
名誉会長 |
1名 |
母校校長 |
会長 |
1名 |
総会に於て選出する。 |
副会長 |
若干名 |
総会に於て選出する。 |
監査 |
若干名 |
総会に於て選出する。 |
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第5条 |
(役員の任務)役員の任務は次の通りとする。
会長は会務を総括し、総会・役員会を招集し、その議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
会長・副会長は、会務の企画並びに会計に関することを行う。
監査は会計を監査する。顧問は会長の諮問にこたえる。 |
第6条 |
(役員の任期)役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 |
第7条 |
(総会)本会の目的を達成するため、毎年1回定期総会を開く。但し必要のある場合は臨時総会を開く。 |
第8条 |
(入会金)正会員は入会金を納入する。 |
第9条 |
(経費)本会の経費は入会金、寄付金等を以て充てる。 |
第10条 |
(会計)会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日で終わる。 |
第11条 |
(支部)本会には支部を設けることができる。 |
第12条 |
(同窓会事務局所在場所)岐阜市大縄場3の1、岐阜県立岐阜高等学校内に置く。 |
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(平成25年6月9日 一部改定) |